少年兵

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ジュネーヴ諸条約第一追加議定書 
第七十七条第二項 紛争当事者は、十五歳未満の児童が敵対行為に直接参加しないようすべての実行可能な措置をとるものとし、特に、これらの児童を自国の軍隊に採用することを差し控える。紛争当事者は、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。

#Kantai Collection#Hiburi#日振#昭南

2022-05-08 11:05:03 +0000