「第13条 小法廷は、係属した事件について、次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、当該事件を大法廷に回付する決定をしなければならない。
2 事件の内容及び当事者の主張を検討し、法律、命令、規則又は処分が、憲法条約又は自治基本法に違反しているとの裁判を行うべきであると認めたとき」
大法廷は、司法委員会の終審にして最高の法廷である。各小法廷、上級小法廷の主審を務める上席判事、首席判事と、司法委員会の長である連邦大法官で構成する。
司法委員会の、どの法廷のどの審判官がなしたいかなる形態の判決・決定・命令に対しても、必ず大法廷への上訴が認められており、大法廷はどのような内容の決定も破棄して、必要な裁判を行う権限があるとされている。
ただし、大法廷に対しては毎年1万件の上訴がなされているところ、ただでさえ手持ちの事件で手一杯の主審たち(一部の物好きと大法官を除く。)に、下級審で審理されつくされ、見どころがほとんど残っていない(はずの)上告事件の書面を見ようと思う気持ちが起こるはずもなく、実際に大法廷が下級審の裁判を破棄するのは年10回程度である。
大法廷は下級審の裁判に対する上訴だけではなく、人権救済申立事件(illust/120819602も参照)や、憲法違反の判断・判例変更の必要があると小法廷が認め、大法廷に回付された場合も裁判を行う。通常大法廷回付は年1、2件ぐらいしか認められない狭き門であるが、最近、行政第1小法廷の主審が変わって以来、年10件以上に急増している。
2024-08-25 15:53:15 +0000