司法委員会刑事第4小法廷は、逮捕状や勾留状、捜索差押令状、特別検束許可状の発行を専門に行う小法廷である。
軽犯罪の逮捕状などは行政委員会矯正局の治安判事の権限で発行できるが、それでも年間2万5000件を超える令状を、たった3人の審判官(他の小法廷の判事がヘルプに来ることもあるが頻度も人員も全く足りない)が24時間体制で発行しているため、ここが司法委員会で最も多忙な小法廷であるのは間違い無いだろう。
それゆえ、常に業務がパンク状態で、逮捕許可の裁判は法律上3名の審判官の合議で決するとされてはずが、実質的に主任審判官1名のみが審査しており、ほぼノータッチでヴァルキューレの請求通りに逮捕状が通ってしまう。逮捕状逮捕のチェック機能がほぼ機能しておらず、しばしば刑事弁護士協会から「令状自販機」と皮肉られる所以である。
本状でも逮捕状の職印が3つ押されているが、実際には主任審判官しか捺しておらず、他は全て代印である。
2024-08-14 11:21:40 +0000